領収書として補完するクレジットカード利用明細の必要ページについて
クレジットカードで購入した物品については、クレジットカードの利用明細を保管することで領収書として代えられると聞きました。
実際にクレジットカードの利用明細を見てみると、2ページ構成となっており、
1ページ目:利用合計額(合計請求額)や引き落とし口座、引き落とし日等
2ページ目:利用の明細(日付ごと、物品毎)
となっています。
領収書として紙で保管を考えているのですが、やはり2ページとも必要でしょうか? 紙の節約も考慮し、明細を確認できる2ページ目のみあれば良いかもとも考えたのですが、ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
クレジットカードで購入した物品については、クレジットカードの利用明細を保管することで領収書として代えられると聞きました。
すいません。どこで聞いたのでしょうか?
竹中は、まだその情報に接していません。
保管できるのなら・・・すべてでしょう。

先の先生のご意見と併せてご判断いただければと思います。「クレジットカードの利用明細を保管することで領収書として代えられる」という部分には消費税の取り扱いを引用して述べさせて頂きます。
カード会社からの請求明細書(国税庁HPタックスアンサーより)
【照会要旨】 法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
【関係法令通達 消費税法第30条第7項、第9項、平成28年改正法附則第34条第2項
ですから、上記5項目の条件を満たす利用明細の部分の保存が必要となると考えます。
本投稿は、2022年10月23日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。