確定申告で青色申告提出について
為替取引による投資業を行うつもりで、税務署に個人事業の開業届書・事業の概要「為替取引による投資業」および青色申告ありで提出しています。
年金、保険等はあるので、所得税の申告は必要とおもわれますが、
青色申告ありで提出した場合、収入あり、なしにかかわらず必ず 青色申告をしないといけないのでしょうか? 所得税の申告のみまたは白色申告でも大丈夫でしょうか?
ご教授、よろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
青色申告承認申請書を提出している場合、その青色申請が取り消され又は取り止めないかぎり、所得税の確定申告書は「青色申告書」となります。
現在は、「青色」の申告用紙ではありませんが、申告書の区分としては「青色」申告書にて提出することになります。
ご回答ありがとうございます。ご参考になりました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年10月24日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。