不動産の貸付
書面による契約前の不動産収入は不動産所得に含めてよいですか?
また基本は月額ですが一括でまとめて頂いてもよいですか?
税理士の回答
書面による契約前の不動産収入は不動産所得に含めてよいですか?
→不動産の貸付による収入は、契約書の有無に関わらず不動産所得の収入金額として計上しなければいけません。
税法上の問題ではありませんが、契約書がなくても既に賃貸料を収受しているのであれば、民法上の諾成契約は成立しているものと考えられます。
また基本は月額ですが一括でまとめて頂いてもよいですか?
→貸主と借主の合意事項です。税務上は、翌年以降に対応する賃貸収入は前受金として処理します。
本投稿は、2022年10月25日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。