(給与所得)+雑所得+投資信託の利益(譲渡所得?) 普通徴収は可能ですか?
お世話になっております。先生方のお知恵をお借りしたく
投稿させていただきます。
●質問要旨1
(年末調整済み給与所得)+(雑所得10万円)+投資信託運用利益(1000円)
この状態で、所得税の確定申告書 第2表で「普通徴収」を選択した場合
(雑所得)(投資信託の運用利益(譲渡所得?)が、普通徴収されるのでしょうか
●質問要旨2
年末調整済みの給与所得が主な者は、確定申告第2表で「普通徴収」を選択すれば、自分で住民税を納付できるが、(雑所得)+(投資信託の運用益(譲渡所得?)にかかる住民税を「普通徴収」で支払えるか
(投資信託の利益の税率は20パーセント弱のはずで、給与所得の税率が10パーセントなので、雑所得と投資信託の利益(譲渡所得?)を同時に申告して、はたして住民税の「普通徴収」が可能なのか、確認したいと思っています、
●質問要旨3
住民税申告書に慣れておらず、税額を間違えると危険なので、税理士さんに
お願いしようと考えている。
だが、過疎地で税理士さんが見つかりにくく、もし、税理士さんが見つからない場合の最後の手段として、(給与所得)(雑所得)(投資信託の運用益・譲渡所得?)を反映した、所得税確定申告書を出すことによって、住民税の申告ができないかと考えている。
(この方法で住民税の申告は可能でしょうか。)
●質問要旨4・
給与所得以外の収入が(雑所得)(投資信託の運用益・譲渡所得?)が
10万円弱だが、所得税の確定申告書を提出した場合、所得税を少々払うことになっても、住民税の申告は不要になり、かつ、「普通徴収」が可能か
基本的に税理士の先生にお願いするつもりなのですが、間に合わない場合、前述の方法を考えています。ですが、質問要旨1~4についてがわからず難渋しています。
大変恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
敬具
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
まず、所得税の計算には、総合課税と分離課税があります。
投資信託の税金は、特定口座(源泉徴収アリ)にしても、確定申告を行っても分離課税ですので、税率は一定です。20.315%です。
所得税の申告を税理士さんにお願いするのであれば、別に近くの先生でなくともできますよ。電話でのやり取りを含めて。
書類の郵送でのやり取りや、写メを取って、メールに添付して申告してもらうなど。
ここは、税理士紹介サイトですから、税理士一覧から選んでもいいし、サイトのコーディネーターに紹介してもらうなど。
西野先生
お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
そうですね。オンラインや郵送で遠方の先生にお願いすることも可能ですね
その方向で検討させていただきたいと思います。
大変恐縮ですが、後学のために、ご教示いただけないでしょうか
●
(年末調整済み給与所得)+(雑所得10万円)+投資信託運用利益(1000円程度)
の状態なのですが、
先生のご指摘どおり、投資信託の税率は20.315パーセントで雑所得の税率は10パーセントになるかと思います。
このように税率が違う場合でも、住民税の「普通徴収」が可能なのでしょうか
(初歩的な質問で申し訳ありません)
●
ちなみに、現在居住している自治体は、
給与所得以外の所得の普通徴収を認めており、
昨年は(年末調整済みの給与所得)+(雑所得)でしたが、
雑所得ぶんだけ普通徴収を認めていただきました。
初歩的な質問で汗顔の至りですが、ご教示いただければ幸いです。

西野和志
投資信託は、特定口座の源泉徴収アリ口座ではないんですね。
給与以外の所得を普通徴収にするのは、どこの自治体でもやっていますからできます。
西野先生
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。大変助かります。
投資信託ですが、源泉徴収されない一般口座で開いてしまいまして
満期まで売買しない予定でしたが、償還日を年内に迎える商品があるのを知り
確定申告をどうすべきか悩んでおりました。
税額を間違えると大変ですので、住民税の申告用紙を取り寄せ、このサイト内で税理士の先生にご相談させていただきたいと思います。
お忙しい中、本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年10月25日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。