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配当所得の申告方法と扶養の関係について

ご覧いただきありがとうございます。上場株式の配当所得に関する相談です。

国税庁HPには、上場株式の配当金を申告分離課税として申告した場合の扶養控除等の判定について、
「上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後の金額、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。」
との記載があります。

ここで、上記の損益通算と繰越控除の両方の適用を受けることを考えた場合について、質問がございます。

例として、昨年の上場株式等の譲渡損失が50,000円、今年度の譲渡損失20,000円、今年度の配当所得が30,000円で、申告分離課税を選択することを考えます。

繰越控除を適用すると、今年の所得の10,000円から繰越損失の50,000円を引き、所得税は0円、繰越損失は40,000円になるかと思いますが、上記国税庁HPの記載より、扶養控除等の判定は繰越損失適用前の金額を使用することになると思います。そうすると、30,000 - 20000 = 10,000円が扶養控除等の判定に使用され、本年のアルバイト収入が1,025,000円だった場合、給与所得控除 550,000円を引いた 475,000円に 10,000円を加えて 485,000となり、所得が48万円をこえるため、扶養を外れることになる。

まとめると、上記のような場合、自分の所得税は0円にも関わらず、扶養を抜けることになってしまう。という認識でよろしいでしょうか。

間違っている点がございましたらご教授いただければと思います。よろしくお願い致します。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では譲渡所得税、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 いろいろと調べられましたね。その通りです。
 株式等の損失の繰り越しをすると、その年は損失だから問題ありませんが、翌年になり特定口座などの源泉所得税を取り戻そうと申告をすると、扶養控除等の所得制限をオーバーしてしまい、結果として損をされる方もいます。
 ご主人の税金のことを考えると申告はされないほうが、おそらくは有利になると思われます。

本投稿は、2022年10月30日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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