被相続人の準確定申告、および相続人の確定申告について
農業の経費の取り扱いについて相談させてください。
父が亡くなり、弟が農業を引き継ぐこととなりました。それにかかる準確定申告をこれから行い、開業届なども提出し、申告期には弟の申告を行うというつもりでおります。
私は申告などの事務的手伝いのため、代わりに質問しております。
そこで疑問なのですが、生前父が購入した農業資材や肥料、農薬などの代金をまだ支払っておらず、これから弟が農作物収入から支出し、支払うこととしております。
この場合、資材などを購入したのは父、支払いは弟になってしまいますが、どちらの経費となるのでしょうか?気持ちとしては、農作物収入が弟の方にほとんどある状態ですので、弟の申告の経費に出来ればと思っているのですが…
拙い文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

未払いを含めて、父が購入したものであれば、父の経費ですが、棚卸しをする必要があります。
まだ使用していないもの、使用したがまだ収穫にいたっていないものは結局、棚卸資産として父の経費から除外する計算をしますから、弟の経費になる計算です。
棚卸し、その手がありましたか。それで計上しても構わないのですね。ありがとうございます。
ついでにもうひとつお聞きしたいのですが、父の廃業、弟の開業届を準確定申告と一緒に提出しようと思うのですが、お互いの開業、廃業日は父が亡くなった日で記載して構わないのでしょうか?
ちなみに父が亡くなってから3ヶ月は経過しております。

その認識で良いでしょう。
なお、青色申告承認申請の期限は相続があることを知ってから4ヶ月以内です。
消費税について、父が令和2年分の課税売上が1000万円を超える場合、相続人は消費税の課税業者になります。
簡易課税を選択するのなら、4年中に選択届出書の提出が必要です。
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月01日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。