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電子データ保存について

1000万円以下の私のみで、従業員いない個人事業主です。
帳簿、領収書についてですが、タイムスタンプを導入せずに、社内規定を作成して使用することは可能でしょうか?
税務署のホームページでサンプルがありました。
規定といっても、私のみなので、悩みました。
それが出来る場合の日付はいつが良いのかもうかがいたいです。
帳簿は、エクセルで。楽天などは、今までデータを保存していました。
3年前からです。

税理士の回答

電子取引情報の保存についての話だと思われますが、
電子データ保存の対象となるのは、オンラインで取引した請求書・領収証等です。紙でやり取りした書類や電子取引情報以外のものはこれまでどおり紙で保存します。
事務処理規程は国税庁のホームページに掲載されているもの(個人事業者の例)をそのまま(氏名等を変更して)作成すれば問題ありません。
後は、
・「規則性のあるファイル名に設定する、又は表計算ソフト等で索引簿を作る」
・「規則性のあるファイル名を付けてファイルを保存する」
の2つの手続きを踏めば問題ない保存となります。
この保存方法は来年12月までの猶予期間はありますが、既に始まっていますので、すぐにできるのであれば今からでもやっておいた方がいいと思われます。

ご丁寧にわかりやすくご回答いただき、ありがとうございました。
早速取り掛かりたいと思います。

本投稿は、2022年11月02日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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