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保険外交員を退職後の確定申告と主人の扶養に入る件について

今年の10月26日で保険会社(保険外交員)を退職しました。
今は無職です。

1、令和4年の確定申告をする際に、「家内労働者等の必要経費の特例」を1月から10月まで12分の10の計算で適応されるのでしょうか?

2、主人の社会保険の扶養に入るのに、
年収130万円というのは、事業収入-軽費=事業所得が130万円以下という認識で良かったでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1 家内労働者の必要経費の特例に、月数按分と言う考え方はなりませんので、55万円の控除が認められます。(給与所得がある場合の調整は必要)
 計算用の様式にも按分するような算式はありません

2 社会保険の扶養に関しては、社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、一般的な話のみさせていただきます。
  詳細は、ご主人の会社で加入されている社会保険事務所の方(又は会社の担当者)にお尋ねください。
  社会保険上の扶養に入るか否かは「今後年間130万円を超える収入があるか否か」で判断されます。
  そこで、今は無職と言うことであれば、退職後はご主人の扶養になります。
  なお、税務の事業所得とは違い、収入金額から控除できる額は、人件費や家賃などの「直接費」のみと聞いています。

 国税庁HPの「家内労働者等の必要経費の特例」の説明箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
 「様式」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月08日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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