【ライブ配信】家内労働者に当てはまりますか?
ライバーとしてライブ配信アプリで収入を得ています。
事務所に所属しており、そこから毎月報酬としてお金を貰っています。
経費が少ない為、家内労働者の必要経費の特例を適用したいのですが、この場合は当てはまるのでしょうか?
事務所は1つで、そこから報酬を得ているので当てはまっているように思われますが、不安の為ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

微妙な部分がありますので、私見として参考にしてください。
「ライバーとしてライブ配信アプリで収入」は原則ユーチューバーと同様な事業形態と捉えられており、『不特定多数』のファンからの「投げ銭」による収入とみなされますので、「家内労働者の必要経費の特例」の条件には当てはまらず、事業所得もしくは雑所得としての申告が必要とされています。すなわち経費については実額を計算することとなります。
ライバー事務所に所属していても、給与ではなく報酬や料金として収入を得ている場合には個人事業主にあたるので所得税の確定申告が必要です。事務所に所属していると、確定申告のアドバイスをもらえたりとサポートを受けられるケースもあるかもしれません。その場合、確定申告に関して心配や不安があるなら、相談してみるといいかもしれません。
ライバーの経費としては、撮影機材(スマホスタンドなど)、衣装やメイク用品、小道具やインテリアなどの他、ライバー事務所へのマネジメント料も含まれます。
なお参考ですが、ウーバーイーツなどのデリバリー従事者(不特定多数へのサービス提供)が「家内労働者の必要経費の特例」に該当するケース(税務署によって対応に差異)もありますので、一度税務署に相談されることもお勧めします。
本投稿は、2022年11月08日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。