確定申告はどのようにしたらいいのですか
現在65才で家内と2人暮らしで来年3月に現在の会社を退職します。
来年4月からは別会社に就職予定で年金も受け取るように手続きをしました。
また、現在勤務している会社から個人的に委託契約を結び仕事をする予定です。
家内も来年1月にから65才になり年金を受給し、保険会社の個人年金を10年確定でもらうようになります。私の収入は、会社勤務150万円/年、年金収入190万円/年、個人委託収入300万円/年となります。また、家内は年金収入100万円/年、個人年金60万円/年 となります。
この場合、確定申告はどのようにすれば良いのでしょうか。素人的には白色申告をしようかと思っているのですが、また妻は扶養家族として申告できるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

来年分(令和5年分)の確定申告ということでお答えします。
3つの所得を合わせて確定申告をすることになります。その際は、給与収入は勤務先から交付される源泉徴収票を基に、年金収入は年金支給元から交付される源泉徴収票を基に、業務委託収入については収支内訳書を基に所得を計算します。
最初の申告でよくわからないときは、確定申告時期に税務署で開設する確定申告書作成コーナーを利用されるとよいでしょう。
奥様が配偶者控除の対象になるのは次にあてはまる場合です。
個人年金収入60万円-この収入に対応する掛け金額=A
Aの金額が38万円以下のときです。
なお、収入に対応する掛金(保険料)の額は、保険会社から通知されることになっています。
おって、公的年金の収入については、110万円の控除がありますので、100万円の収入では所得は算出されませんので、個人年金の収入のみで所得計算をすることになります。
回答大変有難うございます。
妻の収入についてですが、個人年金が課税対象となれば妻が個人で確定申告をしなければならないという事でしょうか。また、その場合私の扶養から外れることになるのでしょうか。
再就職先でも健康保険をかけてもらうことになっており妻を扶養として申告していいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

奥様自身の確定申告が必要になるのは、個人年金の所得が基礎控除額48万円を超える場合です。
48万円を超えていれば、配偶者控除の対象にはできません。
先ほどの回答で「Aの金額が38万円以下」としていますが誤りです。「48万円以下」に訂正いたします。申し訳ございません。
健康保険については、所得税と基準が異なりますので、勤務先の健康保険担当者にお尋ねください。
本投稿は、2022年11月09日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。