毎月、紙のクレジットカード明細が届きますが、領収書としてみなされますか?
個人事業で、個人と事業で同じクレジットカードを使っています。
来年から初めて、オンラインの会計ソフトで、青色申告する予定です。
毎月、私用と事業用と混在しているクレジットカード明細書が届きますが、それを領収書として見なして頂けますか?
それとも、紙の領収書が送られてこない場合、クレジットカード明細書に記載されていても、別にメールで送られた電子的領収書を個別にプリントアウトして保管すべきでしょうか?
税理士の回答

「クレジットカード明細が届きますが、領収書としてみなされますか」という部分には消費税の取り扱いを引用して述べさせて頂きます。
カード会社からの請求明細書(国税庁HPタックスアンサーより)
【照会要旨】 法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】 クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(当該課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)、4税率の異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
ですから、上記5項目の条件を満たす利用明細の部分の保存により、支払いの事実を証する請求書等(領収証)とみなして問題ないと考えます。
なお、「『私用』と『事業用』と混在しているクレジットカード」の場合は、当該明細においてそれぞれ区分して明示できるようにして置く必要があると思われます。
早速、ご回答ありがとうございます。
5項目の条件を満たすので、領収書として、見なしていただけるということですね。
ありがとうございました。
また、[「『私用』と『事業用』と混在しているクレジットカード」の場合は、当該明細においてそれぞれ区分して明示できるようにして置く必要があると思われます。]とありましたが、これは、マーカーやボールペンなどで、印を付ける程度で、よろしいでしょうか?

はい、「マーカーやボールペンなどで、印を付ける程度」で問題ありません。私の経験では、ほとんどの事業者様が同じような目印の処理をなされていると感じております。(なかには「〇〇が□□のため購入」とかメモされる方もいらっしゃいますが)
早々、明快なご回答ありがとうございました。
感謝しております。
本投稿は、2022年11月10日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。