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youtubeによって得た広告収入についての質問です。

私は大学生なのですが、今年に入って、小遣い稼ぎで始めたyoutubeによって35万円の収益を得ました。
おそらく動画はもう伸びそうにないので、2017年の収益(雑所得)は35万円でストップすると思われます。

そこで質問なのですが、私は今年10回ほど単発の派遣のバイトに入って、日払いで給料を貰いました。
この場合、youtubeによって得た雑所得の分類は

a)給与所得者の、雑所得20万円以上の場合確定申告が必要

b)専業者の、雑所得38万円以上の場合確定申告が必要

どちらに分類されるのでしょうか?
単発のバイトでも給与所得者扱いとなるのでしょうか?

また、動画の作成に使ったPCは今年の4月に私が親にお金を全額払い、親のクレジットカードで購入しました(私はカード類を持っていなかったため、代理で購入手続きをしてもらったということです。購入に使用したお金は全て私のものです)。この場合の領収書は経費として認められますでしょうか?

回答お待ちしております。

税理士の回答

まず、単発のバイトであっても、日給制の給料として受け取っているものは「給与所得」になります。
この場合の給与所得の金額は次のように計算します。
・(バイトの収入金額の合計額‐給与所得控除額65万円)=給与所得の金額

次に、雑所得の金額は次のように計算します。
・(総収入金額‐その収入を得るための必要経費)=雑所得の金額

上記の「給与所得の金額」と「雑所得」の金額の合計額が、基礎控除(38万円)等の所得控除の合計額を超える場合に、確定申告が必要になります。

なお、動画作成時のPCは取得価額が10万円以下であればその年の経費になりますが、10万円超の場合には4年間で減価償却し経費となる金額を計算する必要があります。また、どちらであっても、動画作成用とプライベート用の両方の利用があると思いますので、それぞれの使用時間等の合理的な基準で按分し、経費に算入する金額を算出する必要があります。その点もご注意ください。
以上、宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
今年私がアルバイトで稼いだ金額は合計10万円ほどなので、給与所得は
「10万円ー65万円=0円」
ということになりますよね?
つまり、今回の私の場合は雑所得(=youtubeの収益)が38万円を超えた場合確定申告が必要ということになるのですか?

ご連絡ありがとうございます。
給与所得は「10万円‐65万円<0円 ⇒ 0円」となります。

次に、確定申告が必要になるかどうかは、基礎控除以外の「所得控除」がいくらあるかによって異なります。
「所得控除」には「社会保険料控除」(例えば国民健康保険料や国民年金保険料など)や「生命保険料控除」「地震保険料控除」などがあります。

これらの所得控除が無い場合には、雑所得の金額が38万円を超えたら確定申告が必要になります。

本投稿は、2017年10月02日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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