ソーシャルレンディングと株式損益 確定申告について
株式投資の損益(特定口座源泉徴収有り)とソーシャルレンディングの損益の雑所得について、確定申告の要否をご教示願います。
給与所得(600万円程度)の他に副収入源として、株式投資とソーシャルレンディングを行いました。
株式投資の利益(特定口座源泉徴収有り)が+30万円
ソーシャルレンディングの利益が+15万円
雑所得(株式とソーシャルレンディングの合算した場合)損益が20万円を超えます。
この場合は確定申告必要でしょうか。
それとも、株式は源泉徴収ありのため、雑所得の計算に含める必要がなく、ソーシャルレンディング利益(雑所得)が20万円以下として確定申告不要になるのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

特定口座を申告しなければソーシャルレンディング利益(雑所得)が20万円以下として確定申告不要になります。
本投稿は、2022年11月17日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。