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■過去の株式売却損失の損失繰越と、ふるさと納税について

2023年初めの確定申告に向けて、対応すべきことの整理をさせて頂きたく存じます。
事実関係、以下の通りです。

✓ 資産のうち株式について、以下の売却損失を計上(源泉徴収あり/特定口座)。
  - 2020年: 580万円の売却損失
  - 2021年: 810万円の売却損失
  - 2022年: 180万円の売却損失
✓ 2020年~2021年の売却損失について、損失繰越を失念。
  2022年の損失分と合わせて、確定申告にて損失繰越したい。(★1)
✓ 2020年、2021年ともに確定申告書を税務署に提出はしていない。
✓ 2022年、ふるさと納税をしたい。(★2)

不勉強大変恐れ入りますが、以下ご教示いただけますでしょうか。

① (★1)は可能か。
② 可能な場合、過去の損失繰越はどのように処理されるか。
(2022年に3年分の損失1,570万円が発生したとして、2023年~2025年の3年間に繰り越されるのか。
あるいは、2020年の売却損失は、元来の繰越期間の3年間=2021年~2023年に基づいて、2023年までしか繰り越されないのか(2021年の売却損失は2024年まで)。)
③ 勤務先会社には、税務上の書面手続きなど?で、何か手を煩すことがあるか。
④ (★2)は、確定申告が必要なるも、(★1)と並行して行うことが可能との理解でよいか。
⑤ 他にもし注意点等ございましたら、アドバイスを頂戴できますでしょうか。
  繰越される最後の年まで確定申告が必要という点、留意しております。

以上、大変恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、譲渡所得税・相続税・贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 令和2年分、3年分については、還付申告等を含めて税務署には所得税の確定申告手続きは行っていない。ということであれば、
2年分→3年分→という風に順番に申告を行えば損失の繰り越しは可能です。

① 可能です。
② 令和2年分は、3年と4年と5年へ繰り越し
  令和3年分は、4年と5年と6年へ繰り越し
③ 特に勤務先には関係ありません。何の通知も行きません。
④ ★1を行った後に★2の申告を行わないと繰越損失の手続きが取れなくなるので、★2は、★1の同日以降に行うこと。間違って逆になるとアウト
⑤ 年分は、順番にする(同じ日はOK)⇐これは絶対
  翌年以降、必ず申告する時は期限内申告に限る。

本投稿は、2022年11月19日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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