簡易課税のための陶芸家の事業区分
陶芸家として確定申告しています。
現在は免税事業者です。
インボイス制度開始に伴い、簡易課税を検討していますが、
事業区分がわかりません。
製造、販売をしていますが製品を作っている訳ではないので製造業ではないという認識であっていますか?
第5種事業で良いのでしょうか?
税理士の回答

製造、販売をしていますが製品を作っている訳ではない
言葉に矛盾があります。
製造した物を製品といいます。
他から仕入れた物は商品です。
製造、販売をしていますということなら、作ったものは製品です。
それを販売しているのですから、製品の販売です。
なお、陶芸教室をやっているなら、その部分はサービス業で、業種が混合している状態です。売上を分ける必要があるのです。
ご回答ありがとうございます。
陶芸教室は行っておりません。
作品を作って、ギャラリーや百貨店で委託販売しています。
製品=量産プロダクトと認識していました。
作品≠製品と考えていましたが、業務的にはイコールでいいのでしょうか。となると私の場合は製造業で第3種で良いのでしょうか?

はい、第三種事業、製造業です。
長谷川さま
早速のご回答ありがとうございます。
ご教授いただき助かりました。
本投稿は、2022年11月21日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。