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年末調整すみ給与所得+雑所得10万円弱 還付が受けられる場合は確定申告してよいのでしょうか

先生方、いつも稚拙な質問に懇切丁寧にご指導いただき、
深謝申し上げます。
以下の問題について質問させてください

質問要旨

質問1
年末調整すみ給与所得+雑所得10万円弱
雑所得が源泉徴収されており、税金を納め過ぎているようなのですが
所得税の確定申告をして還付を受けることは大丈夫なのでしょうか。

質問2
また、前述の前提で確定申告をした場合、住民税の申告は不要になるのでしょうか。

●まだ源泉徴収票を会社からもらっていないのですが、確定申告の準備を進めています。
●気が付いたのですが、雑所得の大半が源泉徴収されており、ざっくり計算すると、わずかながら、所得税の還付金が発生する可能性が高いような状態です。

●ネットの情報で、あてにならないのですが
年末調整済みの給与所得があり、「雑所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要で、住民税の申告のみ行うという情報があります。

●これは、「年末された給与所得があり、雑所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告書を提出してはいけない」という意味なのでしょうか。

●それとも、「雑所得が20万円以下であっても、所得税の確定申告書を提出をすることじたいは違法ではない。
提出した場合、従来とおり、住民税の申告は不要となる。
(還付金が発生する場合は、還付が行われると同時に、住民税の申告が不要となる)

●ただし、雑所得が20万円以下の場合に、所得税の確定申告を行うと、追加して納税しなければならない所得税が、発生する可能性があるので、基本的には住民税だけの申告をしたほうがよい」

という意味なのでしょうか。
先生方、甚だ愚問ではありますが、お時間がありましたら、ご教示いただければ幸いです。

税理士の回答

質問1
年末調整すみ給与所得+雑所得10万円弱
雑所得が源泉徴収されており、税金を納め過ぎているようなのですが
所得税の確定申告をして還付を受けることは大丈夫なのでしょうか。

大丈夫です。
質問2
また、前述の前提で確定申告をした場合、住民税の申告は不要になるのでしょうか。

不要です。自動で、役場に申告したことになります。
●気が付いたのですが、雑所得の大半が源泉徴収されており、ざっくり計算すると、わずかながら、所得税の還付金が発生する可能性が高いような状態です。

還付していただいてください。
●ネットの情報で、あてにならないのですが
年末調整済みの給与所得があり、「雑所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要で、住民税の申告のみ行うという情報があります。

正しいです。
●これは、「年末された給与所得があり、雑所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告書を提出してはいけない」という意味なのでしょうか。

いいえ、しないでよいということ以外にはさして意味がない。
●それとも、「雑所得が20万円以下であっても、所得税の確定申告書を提出をすることじたいは違法ではない。

その通りです。
提出した場合、従来とおり、住民税の申告は不要となる。

その通りです。
(還付金が発生する場合は、還付が行われると同時に、住民税の申告が不要となる)

還付金でなくても、そうなります。
●ただし、雑所得が20万円以下の場合に、所得税の確定申告を行うと、追加して納税しなければならない所得税が、発生する可能性があるので、基本的には住民税だけの申告をしたほうがよい」

その場合はそうなります。
という意味なのでしょうか。

そうです。

竹中先生

お忙しい中、お時間を割いていただき、ありがとうございました。
また、わかりやすい形で回答をいただき、深謝申し上げます。

「だろう」で確定申告をすませず、どうしても不明な点がある場合は
確定申告を税理士の先生にお願いしようと思います。

お忙しい中、ありがとうございました。重ねて深謝申し上げます。

本投稿は、2022年11月23日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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