5年前から、無申告なのですが 解消したいです。
2017年4月から、パートを掛け持ちしております。収入は、本業が180万円以下です。副業は75万円ぐらいです。年末調整は毎年本業の会社でしてもらってますが、3年前ぐらいから副業の会社にも会社側の要求で扶養控除等申告書を提出しております。住民税は本業の会社で副業の会社の分も引かれてると思います 副業の会社では、入社して最初の給与から引かれものは0円です。
5年間無申告なのですが、5年間分の不足してる所得税、今から払わないといけない税金と延滞税加算税どれぐらいの金額になるのでしょうか? 解答お願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
単純に副業分の所得税が納付されていないとすれば、税率は5%だと思われますので、追加納付額は1年につきおよそ4万円ではないでしょうか。
加算税は少額のため不徴収でしょう。
延滞税は申告納付期限から納付された日までで計算されます。
ご自身で申告書を作成できなければ、税務署に行くか、税理士に依頼し、5年分の申告をしてください。
回答ありがとうございます。
延滞税の件で、お聞きしたいのですが 申告書納付期限とは今から税務署に行って、不足分の税金が確定してから、納付される日までということで、合ってますか?

中田裕二
当初の申告納税期限からです。
つまり、たとえば、平成29年分は平成30年3月15日が期限ですから、その翌日から完納日までの計算です。
後日、税務署から通知が来ます。
回答ありがとうございます。
5年間分の税金を一括で支払いするということでなく、1年分づつ支払いをするということでしょうか? あと、5年前の未払いの分は丸5年間分延滞税がかかるというこでしょうか?
何卒回答お願い致します

中田裕二
支払額は、各年分ごとの申告納税額の合計です。
5年前分は5年分の延滞税がかかると考えてください。
回答ありがとうございます。
貴重なお時間をいただきありがとうございます
早速税務署へいきます。

中田裕二
税務署への相談は、コロナ感染防止のため予約制のようです。
まずは、電話で確認してください。
本投稿は、2022年11月23日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。