メルカリの税金
個人事業主として働いてます。
会社員などは年間でメルカリ等で20万円以下の利益なら確定申告しなくていいと聞きました。
個人事業主はどうしたらいいのでしょうか?
今年はメルカリで結構売りました。
それでも全部買った定価より安い値段で売ったので利益はなくマイナスなのですがそれでも雑所得として申告するべきですか?
利益自体はなにもないので雑所得とした加えなくていいのでしょうか?
売ったのはゲームのソフトや壊れた自転車とかです。
税理士の回答

ゲームのソフトや壊れた自転車であれば、不用品(生活用動産)になると思われます。それらは課税の対象外になります。
本投稿は、2022年11月25日 01時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。