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業務委託での確定申告必要書類が知りたいです

現在、本業としてライターをしているのですが、そちらは税が引かれており源泉徴収票ももらえそうです
そのライター業とは別に
委託契約で入力業務(メール返答)をしているのですが
本業と委託契約を合算して所得が200万をこえそうなので、確定申告が必要かと思います。
個人事業主でもなく、家で内職程度にしているのですが、過去確定申告の経験がなく分からないことばかりです。

まず、委託契約では源泉徴収を貰えないということですが、この状況の場合
確定申告に必要な書類や記帳などは、どう行ったものが必要でしょうか。

税理士の回答

泉康之

こんにちは。税理士の泉です。
質問者さん、あなたは立派な個人事業主ですよ。
さて、本業の方は今までどうされていたのでしょうか? 確定申告の経験がないとおっしゃっているので、今年から仕事をされているということでよいのでしょうか? それならば、仕事を始めてからの帳簿づくりから始めましょう。そんなにたいそうなものではありません。子供のころにつけたことのある小遣い帳レベルのもので結構です。要は、収入となった金額と経費として使った金額を帳面につけていこうということです。
ここで一つルールがあります。経費として帳面につけられるのは、収入を得るために直接要した費用もしくは、間接的ではあるけれど、収入を得るための業務に関連して支出されるものでなければならないということです。そして支出した時には必ず裏付けとなる請求書や領収書を残しておく必要があります。
この帳面を12月31日までつけたら、支出したものを各費目ごと、たとえば、取材費や交通費などのようにその使途ごとに集計します。ここまでくればほとんどできたようなものです。
次にやっておかなければいけないことは、収入に漏れがないかチェックをしておくことです。特に源泉徴収で所得税が引かれている場合には、手取り金額と支払調書に記載された支払金額が違います。帳面につける収入は実際に入ってきた手取り額をつけないと現金の残高が合わなくなりますが、確定申告の上での収入となるのは支払調書に記載された税引前の金額となりますので間違えないようにしてください。
基本はこれだけです。あとは、事業用の資産があれば減価償却の計算をするくらいで最低限の確定申告に必要な要素はそろいます。また、実際に確定申告を行う際には、社会保険料の金額や、生命保険料の掛金など、諸控除の計算に必要な資料及び源泉徴収票が必要となることは言うまでもありません。

回答ありがとうございます!
おっしゃる通りで今年から始めた仕事になります。
立派な個人事業主との事ですが、こう行ったものは開業届を出さなきゃならないのでしょうか?
また、掛け持ちでやっているもう一方の委託契約のお仕事では、源泉徴収票を提出してくれないとの事だったのですが、確定申告で提出できない場合記帳と自分で記入する書面や経費として使った領収書等で、源泉徴収票は本業側だけ用意しておけば良いのですか?

それと、領収書が一部紛失して不足してしまっている場合は記帳をつけていても経費として落ちないものでしょうか

泉康之

税理士の泉です。
①開業届は開業後1ヶ月以内に提出となっています。しかし遅くなったからと言って何か不利なことがあるかといえば、特に何もありません。もし、青色申告の承認申請等をされるのであれば、そのタイミングで提出しても特に問題はありません。
②ライター業でもらわれるのは、源泉徴収票ではなく「支払調書」というものです。「源泉徴収票」は給与支払者が発行するものであり、いわゆる文筆業の方がもらわれるのは、原稿料として支払われたものに係る源泉徴収を行った事実を証明するものです。もし、ライター業を始める前にサラリーマンだった場合には、給与所得の源泉徴収票があるはずですので、これが必要です。他に源泉徴収されるものがなければ、それでかまいません。
③領収書の紛失については、領収書以外に支払の事実を確認できるものがあればよいのですが、何もなければ、経費としない方がより安全です。

確定申告の際、収支計算を行った帳簿や領収書を税務署に提出するのではなく、これらを基にして作成された「収支計算書」(青色申告では「青色申告決算書」)を提出することになります。しかし、法律上、帳簿書類の作成義務がありますので、帳簿や領収書等の書類は税務署から提示を求められれば提示しなければなりませんが、通常は自宅で保管しておきます。
以上でご理解いただけましたでしょうか?

再び回答有難うございます!
かなりイメージができてきました!

因みに副業の源泉徴収票がでない方はライターではなく、入力業務になるのですがその場合は支払調書の様なものを貰う必要がありますか?

泉康之

返信ありがとうございます。
所得税法上、給与以外に源泉徴収の必要なものを「報酬・料金」といい、所得税法第204条に規定されています。この代表的なものが、原稿料やデザイン料といったものです。副業でやっておられる入力業務はこの204条に規定された業務の中にはいっていないため、源泉徴収する必要がないのです。ですので「支払調書」は出ません。しかし、相手方との交渉で、これだけ払ってますよという「支払証明書」のようなものは出してくれるかもしれませんが、あくまで相手方の好意によるもので、法的に出さなければならないというものではありません。お尋ねの「もらう必要があるかないか」といえば、もらうに越したことはないが、別になくてもいいよ、というものです。

よく理解できました、凄く不安だったので、とても安心しました!
もう一度もらえるかどうかの確認をして、記帳等準備に取り掛かりたいと思います!
詳しくありがとうございました!

本投稿は、2017年10月08日 02時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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