未収入金 時効と貸倒損失の計上について
只今、10月決算業務をしています。ホテルの宿泊業と不動産売買をしている法人の会社です。
実は、5年以上前の未収入金がそのままになっているものが多数あります。
内容は、顧客の病気の際の治療費の立替や、顧客が支払うべきだった不動産会社への立替金などです。
調べたところ債権には時効があると知りました。
未収入金は5年以上の期間が過ぎていますが、
回収することがまだできそうであったため未収金の処理を保留にしていたものは、今期において貸倒損失の計上をすることは税務上問題ないのでしょうか?
大変困っています。
教えていただけたら助かります。
税理士の回答

竹中公剛
回収することがまだできそうであったため未収金の処理を保留にしていたものは、今期において貸倒損失の計上をすることは税務上問題ないのでしょうか?
今期する理由をしっかりと資料を残してください。
そのうえで、時効の援用は、相手方がします。こちらはできません。
こちらは債権放棄しかできません。
内容証明などで行いますが・・・
今年が本当に放棄すべき年であるのかが、税務上問題になります。
その時のために資料などを残してください。
回収することがまだできそうであったため未収金の処理を保留にしていたものは、今期において貸倒損失の計上をすることは税務上問題ないのでしょうか?
上記記載。
本投稿は、2022年11月27日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。