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不動産取得後の確定申告

今年相続で現金と不動産を取得しましたが相続税はかかりませんでした。相続財産の中の不動産を分割協議して兄弟3人で分けてその自分の分を1人の兄弟に売却しました。その際売却して得た収入や相続で得た現金収入は来年の確定申告に計上して申告するのですか?又計上する場合は雑所得になるのですか?宜しくお願いします。

税理士の回答

現金は所得ではないので、確定申告に入れません。
売却した不動産の持分は、譲渡所得になります。

個人事業主で毎年、青色申告をしています。今年もコロナの影響で控除前所得が50万円位なので確定申告をしても税金はかからないのです。ですが今年相続で得た建物を相続と同時に売却した不動産所得が250万円位あります。相続で得た現金と同時に売却した現金をふくめても相続税はかからなかったので、相続税の申告は必要なかったのです。確定申告の際はその不動産所得の分は譲渡所得になるのですと、書類が別にいるのですか?又そのせいで住民税、健康保険料や他の税金等が発生しますか?

建物の売却とのことですが、売却代金から取得費(原価から減価償却した残り+相続登記費用)と譲渡費用(売却に直接要した費用)を差し引いた残額があれば、それが譲渡所得になります。

譲渡所得の金額だけでは判断できませんが、事業所得など他の所得と、所得から差引く所得控除の金額次第では、譲渡所得の申告、住民税、国保に影響します。

相続で得た不動産の売却価格は不動産評価額と同じ価格で売却しましたから譲渡所得は発生しません。
その場合には確定申告の際に計上しなくても構いませんか?それだと住民税や国保にも影響はないですよね?

本投稿は、2022年11月28日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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