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主婦のFXによる雑所得と、iDeCoによる控除

他に収入のない専業主婦の場合、FXで48万円以下の利益しかなかった場合は、確定申告は不要と理解していますが、
iDeCoに加入して掛け金を払っていた場合、iDeCoの掛け金が仮に年間20万円だった場合は、68万円までが確定申告が不要になるのでしょうか。
それとも、確定申告は必要だが、確定申告の結果、納税額が0円になるのでしょうか。

税理士の回答

合計所得金額が48万円を超えていても所得控除(イデコなど)を引いて課税所得が0であれば、確定申告は不要になります。

回答ありがとうございます。
他に収入のない無職の主婦の場合、利益が「基礎控除48万円+iDeCoの掛け金+(関連書籍代等)経費になるもの」の範囲内であれば、確定申告は不要である旨理解いたしました。

なお、確定申告した場合についてはなにかデメリットはあるのでしょうか。住民税等については所得税とは控除額が異なると認識しており、確定申告しないと、税務調査が少し心配ではあります…。

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はないですが、45万円を超えて所得控除を引いて課税所得金額が出る場合は確定申告をすることになります。

ありがとうございます。

では、住民税の申告義務がない45万円に、iDeCoの年の掛け金の27万6千円を加えた72万6千円が、(所得税・住民税ともに)確定申告が不要な金額の最大値(その他経費除く、iDeCo満額の場合)ということですね。

この場合は、利益としては配偶者控除の枠をこえますが、無申告であるものの所得でみた場合は超えないため、扶養からも外れないという理解でよいでしょうか。

続けての質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

扶養の判定は、所得控除を引く前の合計所得金額で判定されます。合計所得金額が48万円を超えていれば扶養から外れます。

ありがとうございます。

この場合、「扶養から外れる」は、「扶養控除の対象外となる」という意味と理解してよろしいでしょうか?

また、FXによる所得について、いわゆる社会保険にかかる130万円壁はどうなっているのでしょうか(iDeCo掛け金等の控除等を引く前の利益が130万円を超えたら社会保険に独自に加入する必要があるのか、それとも利益からiDeCo等の掛け金を除いた額が130万円を超えたら加入する必要があるのでしょうか)
なお、130万円はいわゆる民間企業にかかる健康保険の閾値と認識していますが、夫が公務員の場合でも同じく130万円なのでしょうか。

扶養から外れることは、扶養控除の対象外になるという意味になります。なお、FXの収入は経常的な収入ではないため社会保険の扶養判定の収入には含まれないと思います。

本投稿は、2022年11月29日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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