国民健康保険料の負担(支払)について
現在、親と同居しております。
親は後期高齢者で、私は国民健康保険に加入しています。
親は個人年金が年間100万以上あるため、誰の扶養にもなっていません。
私は現在仕事を定年退職し、貯蓄はありますが、年金はまだ受給していません。
国民健康保険料が現在世帯主である私宛に届いているのですが、親がこれを負担してもよいと言ってくれています。
(1)後期高齢者である親が家族(息子夫婦・孫)の国民健康保険料を負担する場合、何か問題はありますでしょうか?
(2)国民健康保険料の金額は「贈与」という形になるのでしょうか?それとも生活費の範囲(通常必要と認めれるもの)に含まれるでしょうか?
(3)国民健康保険料は社会保険料なので、親が支払った場合、親の確定申告に付けて申告すればいいのでしょうか?
(4)そもそも後期高齢者の親が、家族の国民健康保険料を負担するのはダメな事なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国民健康保険料の負担(支払)について
現在、親と同居しております。
親は後期高齢者で、私は国民健康保険に加入しています。
親は個人年金が年間100万以上あるため、誰の扶養にもなっていません。
私は現在仕事を定年退職し、貯蓄はありますが、年金はまだ受給していません。
国民健康保険料が現在世帯主である私宛に届いているのですが、親がこれを負担してもよいと言ってくれています。
(1)後期高齢者である親が家族(息子夫婦・孫)の国民健康保険料を負担する場合、何か問題はありますでしょうか?
(2)国民健康保険料の金額は「贈与」という形になるのでしょうか?それとも生活費の範囲(通常必要と認めれるもの)に含まれるでしょうか?
(3)国民健康保険料は社会保険料なので、親が支払った場合、親の確定申告に付けて申告すればいいのでしょうか?
(4)そもそも後期高齢者の親が、家族の国民健康保険料を負担するのはダメな事なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
社会保険料については次のように定めています。
「居住者が自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額をその居住者の社会保険料控除の対象とすることができます。」
ご質問からは生計が一であるかどうかの記載がありませんが、上記に該当すれば親御さんが負担したものについては、親御さんの控除金額となります。
社会保険料控除の判断については下記を参照してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
また、負担したものについては生活費の一部と判断されますので、贈与は非課税となります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ご回答ありがとうございます。
生計が一であるかどうかについてですが、一軒の家で一緒に生活しており、生活費も現在は主に親の貯蓄から出してもらっています。それでしたら大丈夫でしょうか?

参考になったのでしたら良かったです。
生計が一かどうかの考え方は、次のように記載されています。
「親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」
ご質問の記載から考えると、生計が一であると考えられて大丈夫と思います。
では、参考までに
本投稿は、2017年10月09日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。