【海外在住(非居住者)】 ハンドメイド作品の日本国内ネット販売について
現在、海外に移住しておりハンドメイド作家として活動しています。
自分で作った作品の日本国内販売を検討しており、日本への一時帰国の際にスーツケースにいれて持ち帰り、日本でネット販売をしようと考えております。
その際、国内であげた収益に対して税金が発生するかどうかお聞きしたく、ご相談しております。
私の現在の状況は以下の通りです。
・住民票は5年前に抜いています。(移住歴は9年)
・現在得ている収入は、すべて移住先の海外です。
・一時帰国(約一か月間)の期間ですべて売り切れない場合は、東京の自宅に保管し、母親に発送手続きだけ手伝ってもらおうと考えています。
・オフィス、倉庫などの賃貸契約はしていません。(予定もございません。)
・収益は国内口座を利用する予定です。
上記の条件を考慮した場合、国内で発生した利益に対して確定申告は必要なのかどうか、ご教示いただけると大変助かります。
税理士の回答
竹中公剛
東京の自宅に保管し、母親に発送手続きだけ手伝ってもらおうと考えています。
上記より日本での申告が必要と考えます。
ご回答いただき、有難うございます。
追加でご質問をさせて頂きます。
1.ネット販売は移住先の国で業務を行い、そこで注文を頂いた商品の発送については「一時帰国中に行うだけ」であれば申告は必要ないでしょうか?
2.一時帰国中に野外のフリーマーケットで販売する目的で、スーツケースにいれて商品を日本へ持ってきた場合、一時帰国中の自宅保管についてはPE(恒久的施設)にカウントされず申告不要との理解で大丈夫でしょうか?
宜しくお願いします。
竹中公剛
1.ネット販売は移住先の国で業務を行い、そこで注文を頂いた商品の発送については「一時帰国中に行うだけ」であれば申告は必要ないでしょうか?
いいえ、日本にPEがあると考えます。
申告は必要と考えます。
2.一時帰国中に野外のフリーマーケットで販売する目的で、スーツケースにいれて商品を日本へ持ってきた場合、一時帰国中の自宅保管についてはPE(恒久的施設)にカウントされず申告不要との理解で大丈夫でしょうか?
されると考えます。
ご回答、有難うございます。
最後に1点だけ、PEがあるとみなされる場合の確定申告ですが、私が一時帰国中に発送業務を行った場合は、日本への往復チケット代は必要経費としてみなし、その他の経費(国内発送費、梱包材等)とともに売上金から差し引いた合計金額が年間で48万を超えた場合(基礎控除)、確定申告が必要という理解で問題ないでしょうか?
宜しくお願い致します。
竹中公剛
日本への往復チケット代は必要経費としてみなし
外国でも経費にしていませんか?その場合にはできない。
基礎控除はない。と考えます。
申告については、納税管理人などをおくので、一度税務署に問い合わせてください。
ご回答ありがとうございます。
滞在先では、売り上げ金額に対して課税される方式なので、いかなる費用も経費として計上していません。その場合、日本では基礎控除があると理解しました。
申告が必要な所得に達した場合、確定申告に納税管理人をおくとのこと、承知しました。
アドバイス頂き有難うございました。
竹中公剛
訂正です。基礎控除480,000円はあります。
宜しくお願い致します。
訂正のご連絡有難うございました。
私が前述した基礎控除に関する認識で問題ないとのこと、承知しました。
ご丁寧にご説明頂き、感謝いたします。申告が必要な状況になりましたら、改めてご相談させて頂きます。
本投稿は、2022年11月29日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







