税理士ドットコム - 住宅売却に伴う確定申告にて、売却の書類として使用する売買契約書のコピー等からの住所バレを回避したい - 自分の申告だけをすればよいので、住所を塗りつぶ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅売却に伴う確定申告にて、売却の書類として使用する売買契約書のコピー等からの住所バレを回避したい

住宅売却に伴う確定申告にて、売却の書類として使用する売買契約書のコピー等からの住所バレを回避したい

夫とペアローンを組み購入した戸建を売却します。
売却前に離婚し、双方とも異なる住居に移りました。

売却に際し、売主として決済の場に顔を出さずに済むよう、不動産仲介業者に尽力してもらいました。必要な書類は郵送で対応しています。
自身の住所バレを防ぐため、売買契約書について
①仲介業者が作成し、夫へ郵送
②夫が住所等記入し、仲介業者へ郵送
③仲介業者が内容確認し、妻(=私)へ郵送
④私が住所等記入し、仲介業者へ郵送
としました。現在④で、これから必要事項を埋めるところです。

ところが、確定申告の際に、記入箇所全て埋めた売買契約書を双方が使用することから、自身の住所が夫にバレてしまうことに気づきました。

どうすれば、住所バレせずに済むでしょうか。

自身で考えた方法は以下の2つです。

案①
私の手元に郵送されてきた、私の住所未記入の売買契約書を複製しておき、確定申告時にはコレ(=住所欄空欄にするなどした状態)を夫に郵送し使用させる(戸建売却時には全て埋めた売買契約書を使用する)。

案②
夫へは、自身の住所を付箋等で隠した状態の売買契約書コピーを郵送し、確定申告に使用させる。

案①や案②の有効性、その他住所バレしない方法は何かありますでしょうか。
知見を頂きたく、よろしくお願いします。

税理士の回答

自分の申告だけをすればよいので、住所を塗りつぶして、見えないようにできないか?コピーしてもダメでしょうか?
相手は、それで申告をする。どうでしょうか?

回答ありがとうございます。
夫側も確定申告を行います。
自分(=妻)の住所を隠した売買契約書のコピー(塗りつぶすなど)を、夫に渡しておけば、夫はそれで確定申告可能という理解で良いでしょうか。
住所部分が確認できない売買契約書コピーは確定申告に使用できない、などの制限はないとの理解で良いでしょうか。

自分(=妻)の住所を隠した売買契約書のコピー(塗りつぶすなど)を、夫に渡しておけば、夫はそれで確定申告可能という理解で良いでしょうか。
充分だと考えます。
心配なら、夫の住所地の資産税課に、事前に電話を入れてください。名前などを聞いておくことをすすめます。
住所部分が確認できない売買契約書コピーは確定申告に使用できない、などの制限はないとの理解で良いでしょうか。
事情が事情です。できると考えます。妻の住所だけですので・・・。

竹中先生
回答ありがとうございます。
念のため電話で確認も実施します。

ベストアンサーの書き込み方法がわからず遅くなりました。回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月30日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,957
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,642