外貨の国内他行宛送金手数料は費用として為替差益から控除できますか?
以下の内容は、個人の取引で事業所得ではありません。
国内銀行Aの外貨口座から国内銀行Bの外貨口座へ外貨を送金し、手数料として7,000円掛かりました。
その後国内銀行Bでその外貨を円に変換し、20万円を超える為替差益が出ました。
この為替差益を雑所得として確定申告する場合、手数料7,000円を為替差益から差し引いた額で申告する事は正しい申告でしょうか?。
税理士の回答
為替差損益の認識は外貨建取引を行った場合であり(所得税法57条の3)、送金手数料は送金という役務提供の対価であり、且つ、円貨取引であって外貨建取引ではありませんから差し引けないでしょう。
本投稿は、2022年12月02日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。