税理士ドットコム - [確定申告]外貨の国内他行宛送金手数料は費用として為替差益から控除できますか? - 為替差損益の認識は外貨建取引を行った場合であり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 外貨の国内他行宛送金手数料は費用として為替差益から控除できますか?

外貨の国内他行宛送金手数料は費用として為替差益から控除できますか?

以下の内容は、個人の取引で事業所得ではありません。

国内銀行Aの外貨口座から国内銀行Bの外貨口座へ外貨を送金し、手数料として7,000円掛かりました。
その後国内銀行Bでその外貨を円に変換し、20万円を超える為替差益が出ました。

この為替差益を雑所得として確定申告する場合、手数料7,000円を為替差益から差し引いた額で申告する事は正しい申告でしょうか?。

税理士の回答

為替差損益の認識は外貨建取引を行った場合であり(所得税法57条の3)、送金手数料は送金という役務提供の対価であり、且つ、円貨取引であって外貨建取引ではありませんから差し引けないでしょう。

本投稿は、2022年12月02日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,438
直近30日 相談数
703
直近30日 税理士回答数
1,417