税務署からインターネット取引等についてのお尋ねが送付されました
アマゾンで物販を行っています。2018年に税理士依頼の元、確定申告をした際に、赤字になり、税理士から翌年以降赤字であれば、確定申告をする必要はありませんとの回答がありましたので、2019年から2021年まで赤字であったため、確定申告はしませんでした。ただ、2021年度の売り上げが1000万程度行きましたが、仕入れ・関税等で売り上げ以上の経費が掛かった為、上記同様、確定申告をしておりません。
その上で税務署からお尋ねが来ましたが、①年度の売り上げはきちんと記載した方がいいのか②お尋ね以外に詳細を記入した書類を提出した方がいいのか③売り上げが1000万を超えるとそもそも赤字でであっても確定申告をしないといけないのか
以上、恐れ入りますが、ご回答お願いいたします
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
①売上は、きちんと記載しないといけません。ネット取引自体を税務署側が、把握している可能性が高いからです。
②売上は、把握出来ても、経費はわからないので、あなたが、儲かっていないとは分かりません。売上や経費の詳細を報告するのがいいです。
③所得がなければ、赤字ならば、申告不要です。しかしながら、1000万円もあると、青色申告にして、申告すると、損失を翌年以後に繰越ができるので、ご検討ください。

消費税についての参考資料をご覧いただければ幸いです。
前にご回答された先生の意見に従ってください。
売上高が1,000万円を超える場合(消費税について)国税庁ホームページより抜粋
1. 令和2年分(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方
令和2年分の課税売上高が1,000万円を超える個人事業者の方は、令和4年分の消費税の課税事業者に該当します。
新たに課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署に提出してください。
消費税の納付税額は、原則として、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
ですから令和3年分の売り上げが1000万を超えると令和5年分か消費税の課税事業者となる可能性があります。(売上内容にもよります)
消費税は所得が赤字であっても申告が必要です。
「税務署からお尋ね」については、資料を準備して正しく対応頂く事をお勧めします。
本投稿は、2022年12月05日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。