日本株の配当控除と申告分離による米国株配当の外国税額控除の同時適用について
まとまった金額の米国株からの配当所得があり、毎年申告分離課税により申告し、外国税額控除による還付を受けています。
同時に源泉徴収ありの特定口座における日本株からの配当収入がありますが、米国株からの配当ほど多くはなく、仮に配当控除を受けても外国税額控除による還付金額には及ばないのでこちらは無申告としています。
このような場合、日本株の配当所得を総合課税で申告して配当控除を適用し、外国株は申告分離課税により外国税額控除を受けるといった申告分けをすることは可能でしょうか?
外国税額控除は総合課税を選択しても受けられるかもしれませんが、日本株の配当所得に加え米国株の配当所得を加えると所得税の税率がアップしてしまい、まったく意味がないので、この選択はありえません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

寺尾諭
上場株式等の配当金について確定申告をする場合は、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択しなければなりません。ですので、残念ですが日本株の配当所得を総合課税、外国株は申告分離課税と言うことはできません。
本投稿は、2017年10月14日 01時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。