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家内労働者の必要経費の特例を使用するには申請や書類は必要?

私は今年からフリーランスでデザイナーとして、特定の1企業から毎月継続で契約させていただいているものがあります。(報酬は年間20~30万円ほどになります。その他にも単発でデザイン案件をしています。)

家内労働者というワードを見つけ、自分が該当する可能性があり家内労働者の必要経費の特例が使えるかもしれないと知りました。

ですがこの特例を使うために公的に「私は家内労働者です」と判別されるには何か申請や書類が必要でしょうか?

また、報酬が来年度は年間10万ほどになるかもしれないのですが、家内労働者と認められるために金額は関係ありますでしょうか?

税理士の回答

「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付し、所得金額欄の左側のスペースに「特」の文字を記入して◯で囲むだけで適用できます。
申請書などはありません。

収入金額に制限はありませんが、内職である必要がありますので、単発の売上には適用できません。特定の企業からの委託契約に限られます(特定企業は1社でなく、数社であっても認められます)。

本投稿は、2022年12月16日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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