12月に扶養を抜けた場合の社会保険料の申告処理について
フリーランスで事業収入があり、確定申告(青色申告)をしています。
これまでは、社会保険は会社員である夫の扶養に入っていましたが、2022年12月より、収入超過により扶養を抜けて、国民保険、国民年金を支払うことになりました。
12月分としては、社会保険料が発生しますが、支払いをするための納付書が届くのは来年になるということです。この場合、2022年の確定申告時に「社会保険料」は申告(社会保険料控除)はできないということでしょうか?
税理士の回答

社会保険料控除は、支払がされた来年になります。
早速ありがとうございます。
支払いベースということですね。
了解しました。
本投稿は、2022年12月16日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。