家庭内労働者の特例が認められるかどうか
開業しているフリーランスのデザイナーをしています。
デザイン会社と1社、継続的な業務を請け負っています。
それとは別に、単発で不特定多数のデザインのお仕事を別の方からも10~20件ほど受けています。
この場合、家庭内労働者の特例は認められるでしょうか。
単発の分が1件でもあると家庭内労働者の特例が認められないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2社くらいまでは多分認められ、3社は微妙、4社以上は多分認められないと思います。
本投稿は、2022年12月16日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。