中古アパート購入時の建物の固定資産台帳への登録について
はじめまして。中古アパートの賃貸経営をしております。
昨年9月に中古アパートを1棟購入し、購入時の仕訳は税込経理を採用しているので、建物(税込金額)で仕訳をしました。固定資産台帳への建物登録は、取得原価を税抜価格で登録しました。
確定申告の為、決算処理を行っていたところ、貸借対照表の建物の期末残高と固定資産台帳の建物の残高が合いません。原因は、やはり、仕訳では建物の金額を税込金額で入力し、固定資産台帳の取得原価は税抜金額を入力しているため、消費税分に差額が出てしまっているためです。有料のクラウド会計システムを利用しており、設定方法を変更することで解決するのではと試みましたが、そもそも固定資産台帳の登録方法が間違っているのではないかと思いました。
固定資産台帳の建物の取得原価は、税抜金額であるべきという認識なのですが、税込経理の場合は、取得原価も税込金額で登録しても問題無いのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答をお願い致します。
税理士の回答

あなたが消費税の課税事業者(課税売上高1,000万円以上)で、しかも税抜経理を選択している場合以外はすべて税込経理で計上して下さい。
承知しました。ご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年12月23日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。