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メルカリで売却した不用品の確定申告について

メルカリで不用品を売却する場合、
1年間にいくら売っても非課税ですか。

生活の上で必要なものを売却しても
税金がかからないと認識しています。

購入価格を下回る場合は利益が出ません。

自分が着るために買った服や着物、腕時計、アクセサリー、
食器などの日用品を売却して、
売上が200万円になっても
それを買う費用に300万円使用している場合は、
確定申告が不要と認識しています。

この認識に誤りはありませんか。

なお、貴金属、美術品、骨董品などの売却で
1点、または1組が30万円以上の場合は、
譲渡所得として課税対象になることは理解しています。

税理士の回答

本投稿は、2022年12月26日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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