[確定申告]他人口座でFXを運用 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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他人口座でFXを運用

表題の件、後輩の口座でFXを50万ほど運営させてほしいと伝え、入金した50万がそのままもってかれました。この場合他人名義の所で運営したのですが、損失した金額を確定申告する事は可能なんでしょうか?
書類は出せるのですが…

税理士の回答

国税OB税理士です。
基本的に無理ですね。
税金の問題というよりか、詐欺というか刑事事件なのではないでしょうか?

本人通しが同意し、契約書を交わし口座をお借りしている状態です。利益を得た場合は1割手付金として渡す約束を交わしています。
※自分名義で利益を出しすぎで口座が凍結になったので、今回後輩の口座を借りて運用しようとしました。
そこで50万の損失が出たため、今回確定申告として提出できるのか確認をとりました。

他相談者さんのを確認すると利益した場合の事例しかのっていないのですが、問題ないと書いてあったので、真実はどちらになるでしょうか?

※今年利益が発生した場合、後輩の税金が上がる可能性もあります。その時はできるって事になると話がややこしいと思うので教えてください!

1部手付金ではなく、報酬です。
よろしくお願いします!

 本人同士が了解していた場合に、双方が、金融機関をだましたことになりそれぞれが詐欺行為になります。即刻辞めることをお勧めします。
 本業のお勤めを続けられなくなったりしますよ。直ちにやめていただくのが良いと考えます。相談はこれで終了とさせてください。

本投稿は、2022年12月28日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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