雑所得が既に20万円を超えているサラリーマンのメルカリの確定申告について
サラリーマンですが実は原稿料等で既に雑所得を20万超えております.よって雑収入の項目がい項目1円でも超えていれば申告の対象になります.今年悩ましい申告があります.それが”メルカリ”です.私の出品物は専門書を中心ですがある方から多数譲渡された〇×専門職国家試験〇×年版を20冊1か月(約1万円)で売り切りました.昨年1月にメルカリをはじめ今を迎えていますが税務署や税理士に相談するも明確な回答が得られず困っています.
そこで私は以下の2点の質問があります.
(1)全て利益を追求していない生活用動産とみなして確定申告を行わないべきか
(2)〇×専門職国家試験〇×年版を20冊1か月(約1万円)のみは確定申告をおこなうべきか(これは税務調査が入ったらどうすれば良いでしょうか)
(3)1万円位確定申告してしまう.
税務調査に入られるのが嫌なので恥ずかしい質問ですがご教授頂けないでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。その場合は申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。なお、不用品でも営利目的に利益を乗せて継続的に販売することになれば、雑所得としての課税対象になります。
生活動産の不用品の販売と営利目的の販売の違いについて教えて下さい.20冊1か月で1万円の利益ならば営利目的とみなすでしょうか?

営利目的は、自分で物品に利益を乗せて継続的(ほぼ年間を通して)販売することになります。そうでなければ、営利目的ではないと思います。
メルカリを初めてたのは2022年1月からです.確定申告の存在を知ったため,メルカリ自体を止めました.本件営利目的と思ったことはありませんが確定申告すべきでしょうか?

営利目的ではないと判断されるのであれば、確定申告の必要はないと思います。
確定申告とは営利目的と非営利目的を分けて申告できるのでしょうか?(営利目的のみ申告)できるのでしょうか?

営利目的のみを申告することは可能になります。
営利目的と非営利目的の違いを教えて下さい.無償で頂いたものや家に不用品としてあったもので全てが不用品で営利目的です.専門書20冊総計1万円は無料で譲り受けたものですし,多少の値段で売れましたがそれでも1冊500円程度です殆ど確定申告は不要と個人では思っていますがそれは税務官が決めることです.税務官が来ないようにするためには昨年1年間の収入全て確定申告するという方法もひとつと思っていますが.

営利目的は、すでにご説明しました様に自分で利益を得るために物品に自分で利益を乗せて継続的に販売することになります。利益を乗せての販売でなければ、営利目的にならないと思います。
本投稿は、2023年01月02日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。