会社員として給与をもらいながら副業を実施し、副業側が売上ゼロかつ赤字となった場合の確定申告について
現在会社員として勤務しながら個人でゲームを制作しています。
2022年から本格的にゲーム制作を事業として実施することとし、開業届及び青色申告承認申請を提出して帳簿をつけ始めました。
しかしながら、ゲームの発売予定日が2023年のため、2022年中は開発のみを行い売上が発生しませんでした。
そのため参考資料やイベント出展費用、開発ソフトウェアなどの経費分がそのまま赤字となっています。
この場合の確定申告は、損益通算によって会社員側の所得で相殺できるという認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答
本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届、青色申告承認申請書を提出することはできないと思います。事業所得の損失を給与所得と損益通算すると否認される可能性があると思われます。
タイトルに副業と書いたことが間違いだったかもしれませんが、補足させてください。
私個人としては兼業の認識であり、来年の所得は個人事業主側が多くなる計画です。
また、すでに個人事業主として開業届、青色申告承認申請は所轄の税務署に提出済みです。
事業計画や開発実績等、雑所得でなく事業所得として説明可能な資料は準備しています。
上記の内容で損益通算することは可能でしょうか。
またご質問なのですが、給与所得を受けていると兼業として個人事業主を開業することはできないのでしょうか?
給与所得ではなく事業所得が本業であれば、給与所得との損益通算はできます。しかし、給与所得が本業になれば、副業は雑所得になり損益通算は出来なくなります。
本投稿は、2023年01月03日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







