アルバイトの他に雑所得で20万以上の収入がある場合、確定申告は必要ですか?
お世話になります。
私は親の扶養に入っており、アルバイトの他にUberや出前館で20万円以上の雑所得があります。
アルバイトの方では昨年は30万円ほどで控除分の55万円を引いて合計所得は0になります。
Uberなどの収入も30万円ほどとなり、合計所得は30万円なので45万以上は超えません。
しかしアルバイトをしながらのUberなどは副業にあたり20万を超えると確定申告が必要と聞きました。この場合は今年確定申告は必要でしょうか?
拙い文章で恐縮ではございますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万以下であれば、住民税の申告義務はありません。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。
出澤先生ご回答ありがとうございます
給与所得者とはアルバイトをしている私も含まれるのでしょうか?アルバイト先では昨年の12月に年末調整をいたしました。この場合でも48万円以下でしたら、親の扶養から外れることはなく、確定申告も不要との認識でよろしいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございます。
恐れ入りますが20万円ルールが適用される場合でも合計所得金額48万円以下なら不要との認識でよろしいでしょうか?
また大変恐縮ではございますが、サイトで調べてもどこも雑所得が20万を超えると確定申告が必要という記事が多く、48万円以下なら確定申告は不要というのは見つけることができませんでした。
大変お手数ではございますが、何か参考にになる資料等がございましたら、ご教授いただけると幸いでございます。
追記です。
必要経費はだいたい10万円ほどあり、先ほど雑所得が30万ほど記載しましたが、厳密いえば27万ほどになりまして、必要経費を引くと17万円になり20万以下となります。この場合は確定申告は不要でしょうか?
本投稿は、2023年01月07日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。