相続税ではなく、私の確定申告で控除できるものはありますか?
昨年、相続が発生し相続税の申告を行いました。
私は毎年確定申告をしているのですが、控除できるものはありますか?
被相続人の収入は年金のみで、後期高齢者です。
生命保険等などは加入しておらず、相続したのは持ち家の土地と現預金のみです。
後期高齢者の健康保険料は、相続税の債務として申告したので
私の確定申告では対象外でしょうか?
その他、私の確定申告で控除申請できるものがあれば教えてください。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
相続税の債務で申告した債務は使えません。
もし扶養をしていた場合には、年の途中で亡くなっていますので、亡くなった方の所得金額が48万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
回答ありがとうございます。
とても頼もしいご経歴の先生からのお返事で嬉しく思っています。
私の確定申告で、相談した条件で考えうる控除項目は他にありますか?
「被相続人の収入は年金のみで、後期高齢者です。
生命保険等などは加入しておらず、相続したのは持ち家の土地と現預金のみ」

西野和志
被相続人が、障害者であれば、その控除もありますね。
障害者ではないです。
先生のお返事ですと、特に申請できるものはなさそうですね。

西野和志
基本的には、あなた自身が支払ったものが控除できるので、そのようなものがなければ控除できません。
本投稿は、2023年01月08日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。