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二つの特定口座の損益通算と配当控除

源泉徴収ありの特定口座を2つ持っています。
A証券:配当金140万、譲渡損130万
B証券:配当金100万、譲渡益150万
なのですが、A証券では配当と譲渡損が自動的に通算されてしまうのでしょうか?
配当控除を受けたいのですが、確定申告で総合課税を選択すれば、A証券の譲渡損はB証券の譲渡益と通算され、A証券の配当140万は配当控除対象になるのでしょうか?
また仮にB証券に譲渡益がなかった場合、A証券を申告分離課税、B証券を総合課税で確定申告することはできますか?

税理士の回答

A証券では配当と譲渡損が自動的に通算されてしまうのでしょうか?

⇒ ご認識のとおりです。
確定申告で総合課税を選択すれば、A証券の譲渡損はB証券の譲渡益と通算され、A証券の配当140万は配当控除対象になるのでしょうか?

⇒ ご認識の通りです。
A証券を申告分離課税、B証券を総合課税で確定申告することはできますか?

⇒ できません。
  配当所得を申告する場合には、その全てについて申告分離課税か総合課税かを選択しなければなりません。一部を申告分離課税に残りを総合課税として申告するような選択はできません。

早速の回答ありがとうございます。
お陰さまで理解できました。
ちなみに上記回答は、どちらかの口座が源泉徴収無しの場合(源泉徴収ありと無しの口座間)でも同じですよね?

源泉徴収有り口座と無し口座の間でも同じになります。
 

ありがとうございます。
うっかり一つの口座を源泉無しに変更してしまい不安でしたが、これで安心できました。

本投稿は、2023年01月10日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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