無職の妻の株取引の売却益の確定申告についての考え方
65歳の年金生活者(夫)です。妻は無職・無収入です。
今年の収入の見込みは約320万円、配偶者控除と医療費控除(総額約30万円)の予定です。
妻が昔18万円で買った株を60万円で売却しました。特定口座/源泉徴収ですので譲渡益42万円に対して約8.4万円の源泉徴収税がありました。
これを妻が確定申告すると
+面:源泉徴収8.4万円-(42-38万円)の所得税-(42-33万円)の住民税が還付される(試算では約7.4万円還付)
-面:夫の配偶者控除38万円が、配偶者特別控除で所得税36万円、住民税は変わらず33万円となる(試算では約0.7万円増加)
-面:国民健康保険料は、譲渡所得が所得に算入されるため保険料が上がる(試算では約1.1万円増加)
数値の精度はともかくとして、考え方はこれで良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

それぞれの税額の適否は別としまして、税に関する考え方は宜しいと思います。
宜しくお願いします。
回答していただきありがとうございました。
服部さんの以前の質疑で、
2015年01月19日 15時16分 投稿の「株取引の確定申告について」の回答の最後に、「現在、ご主人が配偶者控除を受けていらっしゃる場合で、奥様の株式の譲渡益が38万円を超える場合には、確定申告はされない方が宜しいかと思います。」とありました。
これはどのような趣旨だったのでしょうか
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
2015年1月19日の回答文が確認できました。
回答文の最後の「確定申告はされない方が宜しいかと思います」という表現は、今読み直しますと適切ではなかったと感じます。申し訳ありません。
「ご主人の所得金額によっては、確定申告されない方が得なケースもあります」という表現が適切だったと思います。
宜しくお願いいたします。
本投稿は、2017年10月24日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。