確定申告についてご相談です。
確定申告についてご相談です。
2022年結婚して旦那の扶養に入っている状態です。
仕事としては、現在ライバー事務所に所属しておりライバーとしてライブ配信の仕事をしております。
2022年の所得は58万でした。
この場合確定申告はもちろんするのですが、旦那の扶養に入っているため2022年は経費として計上は出来ないのでしょうか?
税理士の回答

収入を得るためにかかった費用があれば経費になります。その結果、所得金額が48万円以下になれば扶養内になります。
本投稿は、2023年01月10日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。