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ゲームトレード(RMT)での売上金、確定申告について。

私は今高校生で、ゲームトレードというサイトでRMT(ゲームアカウントの売買)をしています。いろいろ調べた結果、他に収入がない場合は年に48万円以下ならば確定申告は必要ないと分かりましたが、その上で売上金、確定申告について質問があります。ゲームトレードは12月に始めたのですが、12月の売上が11万円で、1月には(今現在)17万円ほどです。このままいけば、確定で48万円以上行きます。そこで、まだ一切売上の方を自身の銀行口座に振り込む入金申請をしていなく、サイト内に売上金がある状態なのですが、これから12月分の売上を入金申請、銀行に振り込む場合、今年の所得になるのでしょうか。それとも、昨年の所得になりますか?できれば、大学への生活費へ向けて多く貯めたく、12月の売上が昨年の所得扱いになるのであれば、今年はあと30万円程稼ぐことができるのですが。何卒、回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご相談内容について一部状況が不明な部分がありますが、補足して一般的な意見を述べさせていただきます。「他に収入がない場合は年に48万円以下ならば確定申告は必要ない」については暦年つまりある年の1月から12月までの所得が48万円以下という意味ですので、「ゲームトレードは(令和4年)12月に始めたのですが、(令和4年)12月の売上が11万円で、(令和5年)1月には(今現在)17万円ほどです。」の場合は「12月の売上(11万円)が昨年の所得扱い」とのお考えでよろしいかと思われます。「売上の方を自身の銀行口座に振り込む入金申請をしていなく、サイト内に売上金がある状態」であってもRMTは収益発生時に雑所得として課税の対象となりますが、他に申告すべき所得がなければ48万円以下ですので確定申告の必要はありません。「(令和5年)1月には(今現在)17万円ほどです」は対象年分が令和5年となりますので、他に収入がなければ「今年はあと30万円程稼ぐことができる」ことになります。

ご返答、補足ありがとうございます。追加の質問で申し訳ないのですが、今年に入って昨年の売上と合わせて銀行口座に48万円以上入金してしまったら、バレて(バレるという解釈は間違いだと思いますが)所得税対象になったり、親の扶養から外れたたりしないのでしょうか?

 「バレるという解釈」を『税務署に収入の事実を把握される』という内容で意見を申し上げます。税務署勤務時代の課税資料の実務経験について詳しくは述べられませんが、貴方のRMTの収益及び銀行口座への入金の情報を収集できるかどうかについては、現代の情報化社会においては個人情報の取得可能性はゼロではありません。ですが極めて低いものであり、金額的及び内容的に税務調査やお尋ね文書照会等の事務優先性もないものと考えます。いずれにせよ各年分の収入を正しく集計計算及び整理保存してエビデンスとして申告の必要がない事実を確認できるようにして置けば、あまり心配する必要はないと思います。

本投稿は、2023年01月11日 01時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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