株式配当、譲渡益の確定申告
昨年度特定口座での取引で配当、及び譲渡益がありました。いずれも源泉徴収されています。
別途特定口座ではない信用取引で損失を出しました。
この場合確定申告にて利益(特定口座)と損失(特定口座ではない)を合算して申告できますでしょうか。
そしてトータルでマイナスだった場合特定口座で徴収された源泉は還付されますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

この場合確定申告にて利益(特定口座)と損失(特定口座ではない)を合算して申告できますでしょうか。
⇒ 合算申告できます。
そしてトータルでマイナスだった場合特定口座で徴収された源泉は還付されますでしょうか。
⇒ 還付されます。
本投稿は、2023年01月12日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。