確定申告について
昨年12月に業務委託契約で仕事をし、数万円収入があります。
振込は今月の予定です。
昨年途中まで会社員をしており、今後転職するかフリーランスのような働き方をするかわからないこともあり、開業届は出していません。
①いま確定申告について考えているのですが、収入金額が20万円いかなければ確定申告に含めなくてよいと考えていいでしょうか?
もし今回のように12月に働いた報酬が1月に支払われ、金額が多く確定申告に含める場合、12月に働いた金額は今回、来年どちらの確定申告に入れるのでしょうか?
②還付申告であれば1月から申告できるとネットに書いてあったのですが、還付されるかどうかはどうやって判断したらいいのでしょうか?
開業している人は2月からで、私のように事業所得がない場合は1月からというような考え方をしてもいいのでしょうか?
③退職した時に、特定退職金共済から退職金を受取りました。
この金額は確定申告に含めるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
①について
「確定申告不要制度」のことだと思われますが、これは給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告そのものをしなくていいという制度です。
20万円以下だから所得金額に含めなくていい(非課税)という意味ではありません。
年度の途中で、退職したのであれば退職後の収入が少なければ源泉徴収された税額が還付となるケースがほとんどです。
還付申告するのであれば確定申告することになりますので、例え20万円以下であっても所得金額に加算する必要があります。
12月に働いた報酬であれば、1月に支払われたとしても、2022年分の所得になります。
②について
還付されるかどうかは課税所得金額及び納付すべき税額を計算てみるしかないです。
還付を受ける申告は1月から、そうでない場合(納税申告)は2月16日からです。開業している(事業所得がない)ということで判断刷すのではありません。
③について
退職所得について源泉徴収で納税が完了しているかどうかで判断します。退職所得は(源泉)分離課税ですので、源泉徴収で納税額が確定しているのであれば、原則として確定申告に含めても結果は変わりません。
ただし、所得控除額が多い場合は含めた方が有利になるケースがあります。
本投稿は、2023年01月13日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。