メルカリでのトレカ売却について(地方公務員が友人のカードを売った場合)
地方公務員です。
メルカリをやっていない友人のトレーディングカードを、地方公務員である自分がメルカリで10回ほど売りました。
販売利益53万円(総額)を私の口座に振込申請し、入金後にその利益を引き出して友人に手渡ししていますが、表面上は自分の利益になっているかと思うため、確定申告が必要になるのではないかと心配しております。(本人確認を行なっているため調査が入った場合、すぐ特定されるかと思います。)
メルカリでは新商品を買い占めて転売しているわけではなく、カードゲーム大会の景品を売っております。
この場合、そもそも確定申告は必要になるのでしょうか?(非課税の生活用動産に当てはまるのでしょうか?譲渡所得50万円を差し引いて確定申告不要になりますでしょうか?)
確定申告が必要な場合、友人が確定申告しても無意味でしょうか?
ご回答をお願いいたします。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。しかし、営利目的での販売であれば、雑所得としての課税対象になります。なお、代理での販売であれば、課税対象であっても相談者様の申告は必要ないです。
お忙しい中、ご回答いただき有難うございます。
1つの価格が30万円を超えるものはありませんので、私の場合は非課税対象ということですね。
「営利目的」という言葉自体が曖昧なので難しい部分かと思いますが、友人はお小遣い稼ぎ感覚でカードゲームの大会に出場し、入賞した景品をメルカリで売っております。
質問①
販売のためにカードを大量に仕入れているわけではないため、「営利目的」ではなく、「譲渡」に当てはまるのでしょうか。
質問②
万が一私に税務署から連絡がきた場合、代理販売であることはどのように証明できるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。

①継続的な販売でなければ、譲渡になると思います。
②口座等の証憑で証明することになると思います。
ご丁寧にご対応いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年01月15日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。