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譲渡損がある場合の配当控除について

確定申告で配当控除(総合課税)をしようとしたのですが…、
証券会社から発行された特定口座年間取引報告書にて、譲渡損失の金額(5万)が配当の額(60万)から差し引かれていました。
その結果、還付税額(所得税及び住民税)が発生していました。
配当控除(配当金は総合課税)、損失繰越(譲渡損益は分離課税)にしたいのですが、可能でしょうか?
同一口座の案件なのですが、すでに損益通算された特定口座になるので、もう配当金控除は無理ですか?

税理士の回答

配当控除(配当金は総合課税)、損失繰越(譲渡損益は分離課税)にしたいのですが、可能でしょうか?
同一口座の案件なのですが、すでに損益通算された特定口座になるので、もう配当金控除は無理ですか

⇒ 配当控除は可能です。
  ただ、そうした場合には、損益通算はできず総合課税の配当所得は通算前の60万円になります。一方、譲渡損失の5万円は、翌年以降に繰り越して3年以内に生じた株式の譲渡益から控除する繰越控除の適用を受けることができます。確定申告で手続きが必要です。

加門さん、返信ありがとうございます。
出来るのであれば譲渡損失の5万円は、分離課税として翌年以降に繰り越し、配当控除は総合課税としたいです。
ただ、スマホのe-taxにて確定申告(証券会社の発行した年間取引書に基づき)をしようとしたら、納付税額にエラーが発生してしまいます。
どのように確定申告すれば良いか困っています。
ご教授頂きたく、よろしくお願いします。

スマホにおけるe-tax入力に関しては、税法ではなくソフトへの入力・利用方法に関することですので当方ではわかりかねます。
 ただ、例年、確定申告時期になりますとe-taxの利用に関する電話相談コーナー等が国税庁により設置されますので、そちらを利用して照会されるとよろしいかと思います。

本投稿は、2023年01月16日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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