ポイント還元について
フリーランスとして,毎年青色申告しています。
今年は居住している県内でポイント還元のキャンペーンがあり,特定のQRコード決済をすると,ポイントが付与されました。
具体的には,決済額の20%がポイント還元される内容で,6万円分ほど利用し,上限の3万近くのポイントが付与されました。
これに関しては,一時所得に該当するのでしょうか?
該当する場合,確定申告に含める必要がありますか?
(該当したとしても,50万の控除があるため,特に記載の必要はないのでしょうか)
税理士の回答

森田太郎
一時所得に該当します。
50万円を越えないのであれば、特に記載しないでよいです。
一時所得に該当するが、50万以下であれば申告内容に含めず問題ないとのことで、安心いたしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月18日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。