海外から本帰国後の確定申告方法
夫婦ともども長年海外で働いた後(永住権保持者)、去年(R4)本帰国しました。その際の令和4年度の日本での確定申告について質問です。
(現状)
1.非居住者時:夫婦とも会社勤めでアメリカでの収入ありましたが、
2022年夏に退職し、その後アメリカからの収入は双方とも無し。
2.ただし、私は退所後、職場からの退職金を毎月アメリカの口座で受け 取っている。
3.アメリカ滞在中にミューチュアルファンドを持っており、その分の配 当分などの可能性はあり。(配当分などは合計して20万以下)
4.日本帰国後の収入はなし。夫婦とも個別で世帯主。
以上の状態の場合、2022年分の確定申告は日本ではしなくてもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?
住民税の申告はした方がいいのでしょうか?日本の居住者となった後、収入がない場合でも、住民税の申告が必要と聞きました。住民税の申告により国民健康保険料が正確に出るとも聞いたのですが、私のようなケースの場合、どちらがいいのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、何分初めての経験なのでご指導のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
日本に帰国して、住民登録をされたのですよね。一時帰国でないとすればですが、
基本的には、日本で確定申告を行います。昨年の夏までの米国での収入についてですが、米国で税金を支払っているのでしょうか?
もし支払っていれば、その分を外国税額控除として差し引きます。
税理士に依頼されないのであれば、税務署に出向いて確定申告を行ってください。
国民健康保険税ですが、住民税等の申告を行わないと、高めの基準で計算されて課税になることが多いですね。
お返事ありがとうございます。
私たちの状況を補足させていただき、新たに確認をさせていただきたいと思います。
日本に帰国後、住民登録を済ませ本帰国となっています。去年の夏までの会社からの収入やFMの配当などの確定申告はアメリカで行います。
日本での確定申告は、居住者となった日以降の報告だけでいいのでしょうか?
それとも、2022年分は非居住者であったアメリカでの収入も報告して、外国税額控除を記載するのでしょうか?
日本での確定申告は、日本の居住者となった日以降の収入などの申告だと理解していたので、以下に該当しない私たちの場合は、確定申告はしなくてもいいのでは思っていたので再度確認です。
(帰国後の給与の収入金額が2,000万円を超える人)
(帰国前の国内源泉所得と帰国後の年末調整の対象とされた給与および退職所得以外の所得の合計金額が20万円を超える人)
お忙しいところ恐れ入りますが、再度よろしくお願いいたします。

西野和志
すいません。あなたのケースでは、確かに確定申告が不要になりますね。住民税の申告だけで、大丈夫のようですね。
ごめんなさい。自信のない部分があります。
本投稿は、2023年01月19日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。