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確定申告時の社会保険料控除(国民健康保険料)について

夫・妻ともに個人事業主です。
現在、国民健康保険料は世帯主である夫の名義で請求書が送られ、夫が支払っています。

これを今後、夫ではなく妻が支払った場合、妻が社会保険料控除(国民健康保険料の支払い分)を受けられるようになりますか?
(※妻が払うことになった場合でも、請求書の名前は世帯主である夫のままです。)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

これを今後、夫ではなく妻が支払った場合、妻が社会保険料控除(国民健康保険料の支払い分)を受けられるようになりますか?
→支払った方が社会保険料控除を受けられますので、妻が支払った場合は妻の確定申告で社会保険料控除を行います。

本投稿は、2023年01月20日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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