住居の買い替え特例を適用時の「当該家屋の改良・改造を行った場合」
住宅の買い替え特例の適用を検討しています。買い替えた中古マンションを購入時にリフォームしました。リフォーム代を買い替え資産に含めることが可能であると以前こちら質問して回答いただきました。
このリフォーム代とは別に、エアコン、カーテン、ソファを購入しました。
こちらは買い替え資産には含めることができないでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
買い替え特例の対象となる買換え資産とは、「家屋」及び「土地」です。リフォーム代は「建物」に該当しますので「家屋」となりますが、エアコン、カーテン、ソファはいずれも「器具備品」ですので、対象となりません。
本投稿は、2023年01月20日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。