税理士ドットコム - [確定申告]住居の買い替え特例を適用時の「当該家屋の改良・改造を行った場合」 - 買い替え特例の対象となる買換え資産とは、「家屋...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住居の買い替え特例を適用時の「当該家屋の改良・改造を行った場合」

住居の買い替え特例を適用時の「当該家屋の改良・改造を行った場合」

住宅の買い替え特例の適用を検討しています。買い替えた中古マンションを購入時にリフォームしました。リフォーム代を買い替え資産に含めることが可能であると以前こちら質問して回答いただきました。
このリフォーム代とは別に、エアコン、カーテン、ソファを購入しました。
こちらは買い替え資産には含めることができないでしょうか。

税理士の回答

買い替え特例の対象となる買換え資産とは、「家屋」及び「土地」です。リフォーム代は「建物」に該当しますので「家屋」となりますが、エアコン、カーテン、ソファはいずれも「器具備品」ですので、対象となりません。

本投稿は、2023年01月20日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,472
直近30日 相談数
808
直近30日 税理士回答数
1,494